なるべくスムーズに離婚するための秘訣

離婚調停は相手方の住所に出向くのが基本

家庭裁判所に離婚調停を申し立てる、という話を耳にしたことがある人も多いと思います。離婚調停とは、夫婦や親族を交えた話し合いだけでは離婚について合意できない時、どちらか片方が尚話し合いをするために申し立てる調停のことです。離婚そのものに合意していても、条件等で折り合わない時、やはり調停を申し立てることができます。離婚調停の場合は離婚をしたい側、あるいは話し合いをしたい側が、相手の住所の家庭裁判所に申し立てを行うことになっています。話し合いたいほうが相手の住むところまで出向く、というのは当然のことでしょう。夫婦は普通一緒に暮らしているものですが、離婚の話し合いが出ていてしかも合意に至らないような場合ですと、別居していることも多々あります。このため相手方の住所地、というところで争いになることもあります。近くなら良いですが、極端な話北海道と沖縄というように、遠方のこともあるでしょう。

以前は離婚の話し合いをしたくても、相手の居住地が遠方過ぎて、そのまま別居が長引くというケースもありました。しかし現在はテレビ会議での話し合いも可能になっています。本来は相手方の居住地にて行われるはずの調停ですが、小さい子供がいるなど特別な事情があれば、自庁処理といって、特別に申し立てが側の居住地で話し合いを行うように訴える手続きもあります。しかしそうすると相手方が遠方まで出向く必要がありますので、欠席する可能性があります。やはり話し合いをしたい側が出向くのが基本です。

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