離婚には順序があり、まずは協議から
離婚するにはいくつか方法がありますが、まずは協議での成立を目指すことになります。協議でダメなら調停、それでダメなら裁判、と順序があります。いきなり裁判を起こすことはできません。いきなり調停はできますが、まずは夫婦で話し合ってから、それでも合意できなければ調停を申し立てるというのは一般的な順序でしょう。毎年数十万組の夫婦が離婚していますが、その9割が協議で成立しています。同居していれば話し合うことも簡単ですが、離婚する夫婦ですから別居していることも少なくありません。話し合いが難しい場合は弁護士を立てるというのもひとつの方法です。しかし片方が弁護士を立てれば相手側も立てることになり、互いに態度が硬化してしまうリスクはあります。まずは夫婦だけで話し合うのが理想です。
離婚に合意しても、親権や慰謝料、養育費の額などで合意できないことはよくあります。慰謝料や養育費は離婚を成立させてから話し合うことも可能ですが、親権はどちらかに決めなければ離婚そのものができません。子供が小さければ母親に親権がいくことが多いですが、争いになればどちらが子供の福祉にとって良いかどうかを基準に判断されます。監護体制、学校の送り迎えなどの事情も考慮されます。もちろん経済的な面も考慮されます。離婚するということは、戸籍を分けるということです。夫の戸籍に妻が入った場合は妻が戸籍から抜けます。親権が妻になっても子供はそのまま夫の戸籍に残ります。